DPCによる算定について | 医療法人伴帥会 愛野記念病院

DPCによる算定について

DPC対象病院に指定されました

同じ傷病名で180日以上入院された患者さまにつきましては、厚生労働省の定めにより入院費に加えて、入院基本料の15%を請求することとなっています。(同じ傷病名当院は、平成20年7月1日より、厚生労働省の指定により『DPC対象病院』となりました。
DPCとは入院患者様の病名とその症状・治療行為をもとに、厚生労働省が定めた一日あたりの金額からなる包括評価部分(投薬・注射・処置・入院料等)と、出来高評価部分(手術・麻酔・リハビリ・指導料等)を組み合わせて計算する方式です。
DPCは、単に支払い方式の改革だけではなく、良質で効率的・効果的かつ透明性の高い医療を目指して実施されるものです。

DPC方式に関するQ&A

Q1. 医療費の支払い方法はどう変わりますか?

患者様の負担金(1割~3割)の支払い方法は、従来の方法と具体的には変わりません。
ただし、入院後、症状の経過や治療の内容によって、診断群分類が変更になった場合は、入院初日にさかのぼって医療費の計算をやり直し、退院時などに前月までの支払い額との差額を調整させていただきます。

Q2. すべての入院が、この対象となるのですか?

すべての患者様が対象ではありません。病気や治療内容が診断群分類のいずれにも該当しない場合や業務中のけが、自費による診断等はこの制度の対象外となります。

Q3. 高額療養費の取扱いはどうなりますか?

高額療養費制度の取扱いは、これまでとかわりません。