ケアマネジメントセンター | 医療法人伴帥会 愛野記念病院

ケアマネジメントセンター(居宅介護支援事業者)

介護の窓口 ケアマネジメントセンターのご案内

利用者様とご家族の望む暮らしを実現するために、
介護プランニングを一緒に考えさせていただきます。

居宅介護支援事業

要介護の方にケアプランを作成します

居宅サービスを有効に利用するために、ケアプラン(居宅サービス計画)を立てる必要があります。
ケアプランは「居宅介護支援事業者」が作成します。
担当のケアマネジャー(介護支援専門員)が利用者・家族、サービス提供事業者と検討を重ね、それぞれに合ったケアプランを立てます。

ケアマネジャー(介護支援専門員)が担当

介護支援専門員(ケアマネジャー)は、介護の知識を幅広く持った専門家で、介護サービスの利用にあたり、次のような役割を持っています。

  • 介護を必要とする人や家族の相談に応じたり、介護上のアドバイスを行います。
  • 心身の状態などを考慮し、介護サービス利用者や家族の希望にそって居宅サービス計画を作成します。
  • サービス事業者への連絡や調整など
  • 介護保険要介護認定の申請代行業務

実施提供地域

  • 雲仙市全域
  • 諫早市(森山町)

24時間連携体制

24時間連絡がとれる体制をとっています。

サービス利用の相談は無料です

「要介護」認定を受けた方がご利用できます。

当ケアマネジメントセンターでは、「要介護1〜5」の方にケアプランの作成を行っています。
自分でケアプランを作成することもできますが、効率的にサービスを利用するために、ケアマネジャーに作成を依頼することをお勧めします。
まだ、要介護・要支援認定を受けられていない方、または認定結果が「要支援1・2」の方は、地域包括支援センターをご紹介いたします。
お気軽にご相談ください。

サービスの流れ

ケアプランの作成を依頼(「要介護」の認定を受けられている方)

まず、ケアプラン(居宅サービス計画)作成のご依頼をお知らせください。
ケアマネジャー(介護支援専門員)がご自宅を訪問し、介護利用者本人やその家族に面接し、お話を伺います。

ケアプランの作成

① 利用者の現状を把握
ケアマネジャーが利用者や家族と面接し、問題点や課題を把握してサービス利用の為の計画原案を作成します。

② サービス事業者との話し合い
ケアマネジャーが、サービス事業者の担当者を招集して、利用者や家族を中心に居宅サービス計画原案について話し合います。

③ ケアプランの同意
作成されたケアプランの具体的な内容について利用者の同意を得ます。

サービスの利用

ケアプランに沿って、実際にサービスを利用します。

状況把握・確認

ケアマネジャーが月に一度又は必要に応じて自宅を訪問し、利用者・家族と面接し状況の把握や確認を行います。